事務所の家賃は前払いのため、新消費税率が適用される改正月分の家賃は改正前に支払います。

キーパー財務消費税改正版 にバージョンアップしても、仕訳日付が改正日以前だと10%の仕訳は入力できないようですが、こういった場合はどのように入力すれば良いのでしょうか?

前払いで処理をしている場合は以下の通りです。
日付 借  方 貸  方 税率 金額 摘要
19/09/30 前払費用 現   金 110,000  10月分家賃支払
19/10/30 地代家賃 前払費用 10% 110,000  10月分家賃計上
キーパー財務消費税改正版 にバージョンアップすると、仕訳日付より自動で税率10%を判定します。


支払月の経費として処理をしている場合も上記のように入力可能ですが、9月の家賃が0円で、10月に2ヶ月分の家賃が計上されることになります。

これを避ける場合は以下のようにご入力ください。
日付 借  方 貸  方 税率 金額 摘要
19/09/30 地代家賃 現   金 8% 110,000  10月分家賃支払
19/10/01 諸  口 地代家賃 8% 110,000  10月分家賃税率調整
19/10/01 地代家賃 諸  口 10% 110,000  10月分家賃税率調整
キーパー財務消費税改正版 にバージョンアップすると、仕訳日付より自動で新税率を判定します。消費税改正日以降に旧税率の仕訳を入力する場合は、金額欄で「F5:税率変更」又は「-(マイナス)」キーを押してください。


≪参考≫
国税庁:平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の
    取扱いについて
国税庁消費税室:「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」