令和2年度(2020年4月)からの雇用保険高年齢労働者の取り扱いについて
<雇用保険料の徴収免除制度の廃止>
令和2年4月1日からは、高年齢労働者(※) についても、他の雇用保険被保険者と同様に 雇用保険料の納付が必要となります。

 (※)高年齢労働者とは
    保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、
    雇用保険の一般被保険者となっている方
                     >>>厚生労働省のお知らせはこちら


キーパー給与21以降をご利用の場合「免除対象高齢者」の設定がありません。

キーパー給与17~20をご利用場合は次の設定を行ってください。
  設定方法 
初期設定>社員情報>を起動し、労働保険をクリックします。
対象となる高年齢労働者を選択し「免除対象高齢者である」 のチェックを外します。