年末調整の所得税過不足額を、12月最後の給与で精算する場合の手順を教えてください。

12月最後の給与で年末調整の精算(支給または徴収)する場合は、下記の手順で処理を行ってください。

  *国税庁では「年末調整手続きの電子化」に向けた取組を実施しており、「控除申告書作成アプリ
   (年調ソフト)」を無償提供しています。キーパー給与でも「年調ソフト」データの取込が可能
   ですが、ここでは従来通りの、従業員から申告書を書面で提出してもらう場合の手順を説明します。

   「年調ソフト」からデータ取込の詳しいご案内はこちら>>>

1.年末調整の準備
2.申告書の入力(過不足金の計算)
3.源泉徴収票や年末調整明細書の印刷
4.過不足額の精算

 
  1.年末調整の準備
 
年末調整処理方法の確認
 初期設定>締/支給日設定を開き「年調処理方法」が「給与年調」になっていることを確認します。
  →給与年調
  12月の給与で過不足額を精算します。
 *給与支給日が最終賞与支給日より前の場合は設定できません。
会社情報登録内容の確認
 初期設定>会社情報設定の「基本(一般)」「基本(その他)」タブを開き、各帳票に印字される
 住所や代表者・担当者に相違が無いか確認します。
   
従業員の確認
 初期設定>社員情報設定で役職・部門の相違確認を行います。
 途中入社の従業員の場合、初期設定>社員情報設定の「基本-Ⅰ」タブで前職情報を登録します。
申告書の配布・回収
 従業員に[保険料控除申告書][基・配・所控除申告書][扶養控除等(異動)申告書]を
 配布または国税庁よりダウンロードしていただき記入・提出していただきます。
  *国税庁「年調ソフト」をインストールして入力、印刷して提出も可能です。
  *スーパーパックオプションをご利用の場合は、前年データが記入された申告書を印刷できます。
年末調整を行わない従業員の確認
 初期設定>社員情報設定の「年末調整」タブで「年調をしない従業員」や「個別に年調処理方法」を
 設定する従業員の確認・登録を行います。  
*12月給与計算後も変更可能です。
  →年調しない従業員
  「年間支給額が2,000万円を超える従業員」
  「税額表が乙欄の従業員」「2か所以上の給
  与支払者から 給与の支払いを受けている従
  業員」など


→個別に年調処理方法設定する従業員
  給与で精算しない従業員
*各項目は随時確認・修正が可能です。(処理順を変更することが出来ます)
*全ての項目において12月給与計算後も変更可能です。

  2.申告書の入力(過不足金の計算)
 
[保険料控除申告書][基・配・所控除申告書][扶養控除等(異動)申告書]の入力
年末調整>明細入力(個人別または一覧表)を開き、申告書のデータを入力します。

詳しい入力方法(令和5年版)はこちら>>> 
 
     ●「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の一部情報は
    「初期設定>本人・配偶者・扶養設定」で登録します。

  3.源泉徴収票や年末調整明細書の印刷
 
従業員へ配布する「源泉徴収票」「年末調整明細書」を印刷します。
 
年末調整>源泉徴収票を開きます。
 
→印刷情報、区分、用紙等の設定を行って
 印刷します。

年末調整>年末調整明細書を開きます。
 
→タイトルなど設定をして印刷します。

  4.過不足額の精算(給与支給)
 
年末調整の過不足額を加えた12月給与を支給します。
12月給与の源泉所得税に「年末調整の超過額(不足)」を加算
   
 
<参考>国税庁:年末調整関連ホームページ  *ロゴをクリックしてください。
  年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書などを掲載しています。
  年末調整に関する情報など源泉徴収義務者の方向けの最新情報を掲載しています。
  年末調整手続の電子化に向けた取組に関する最新情報などを掲載しています。