源泉徴収票の摘要欄はどのように入力するのでしょうか。

 

源泉徴収票の摘要欄は[年末調整>明細入力(個人別・一覧表)]で入力しますが、「摘要」ボタンをクリックすると、[初期設定]で登録した扶養や前職の情報を取込むことが出来ます。
 [年末調整>明細入力(個人別)]
     ・摘要(K)をクリックすると選択中社員の情報を取込みます。 
     ・摘要(T)をクリックすると全社員分の情報を取込みます。
 


 [年末調整>明細入力(一覧表)
     ・F6:摘要を押す(クリック)と選択中社員の情報を取込みます。 
     ・摘要(T)をクリックすると全社員分の情報を取込みます。
 


▶源泉徴収票の摘要には以下を記載することになっています。

控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名をマイナンバーとの対応関係が分かるように記載
同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名及び同一生計配偶者である旨を記載
所得金額調整控除の適用がある場合は、該当する要件に応じて氏名を記載
3以上の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の 適用がある場合には、3回目以降の住宅の取得等について、その住宅の取得等ごとにまつわる詳細
年の中途で就職した方の前職の情報
「賃金の支払の確保等に関する法律」第7条の規定に基づき未払給与等の弁済を受けた退職勤労者について同条の規定による弁済を受けた旨
災害による被害のため源泉所得税等の徴収の猶予を受けた場合の徴収猶予税額
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の寡夫控除、寡婦控除又は寡婦控除の特例の適用がある場合
租税条約に基づいて源泉所得税額の免除を受ける場合の「○○条約○○条該当」


▶取込・入力の説明

①の扶養親族(又は16歳未満の扶養親族)の氏名は、「摘要」ボタンをクリックすると、[初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定]の「扶養親族」タブに従い5人目以降の「氏名」が取り込まれます。(4人目までは源泉徴収票に記載欄がありますので、摘要には取り込みません。)


②の同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合に「摘要」ボタンをクリックすると、[初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定]の「配偶者」タブの「配偶者名」が取り込まれます。

⑤の中途入社した社員の前職情報は、[初期設定>社員情報設定]の「基本Ⅰ」タブで「中途就職である(新卒含む)」にチェックして登録した情報が、「摘要」ボタンをクリックすることにより取り込まれます。

③④・⑥~⑨を入力する場合、又は①・②・⑤にて「摘要」ボタンをクリックしたことにより取り込まれた情報を訂正、追記する場合は摘要欄をダブルクリックして、枠の色を緑色にしてから行ってください。


参考資料:国税庁「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」
「令和2年分の年末調整のしかた」