「国税庁:年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」からデータ取込を行おうと思います。どの様なことに注意すればよいでしょうか?
   
国税庁の「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」で入力した申告書データの内容をキーパー給与に取り込むことができます。データ取込には下記の点に注意して下さい。

「年調ソフト」申告書データ取込を行うと、入力済のデータに上書します。
取込前の情報に戻すことは出来ないため、取り込みを行う前に必ずデータのバックアップを行ってください。



●申告書データの取り込みを行うには「扶養控除等申告書」の提出が必須となります。
控除対象となる扶養親族などがいない場合でも必ず「年調ソフト」で当年分と翌年分の扶養控除等申告書を作成するように指示をしてください。

●マイナンバーの取込を行う場合は、マイナンバー管理者で実行してください。
   「個人番号を含めて取込」のチェックを入れます。
 管理者の確認が表示されますので、パスワードを入力して
 下さい。
  
*マイナンバー管理者以外では表示されません。

●従業員本人の郵便番号・住所は取込対象外です。
 変更があった場合は、取り込み後に社員情報設定で修正が必要です。変更の場合は取込ログに記録されます

●氏名のフリガナは「年調ソフト」では全角入力ですが、キーパー給与は半角カナが初期値なので半角
 変換して取り込みます。
 

●キーパー給与に登録されている扶養親族が、申告書データに記載されていない場合、その扶養親族は
 削除せずに控除対象外としてキーパー給与の登録情報は残ります。
 必要に応じて扶養情報設定で削除して下さい。
  <例>  年調ソフトの扶養親族
      一郎さん・末子さん 
キーパー給与の扶養親族
一郎さん・花子さん
   
 *続柄について
  年調ソフトの区分に変更します。
 

●申告書データに配偶者控除等申告書の提出がある場合、キーパー給与の「配偶者の給与所得金額」は
 0となり、「給与所得以外の所得の合計額」に年調ソフトで計算された「配偶者の合計所得の見積額」
 をセットします。
   合計所得金額は同じなので控除額等の計算に影響ありません。

●従業員が入力した「給与収入金額の見積額」や「合計所得の見積額」によっては、「年調ソフト」で
 申告書が作成されない場合
があります。
 下記の例を参考に、控除対象となるかどうかを確認し、見積額の変更と申告書データの再提出を指示
 して下さい。
<例> 所得金額調整控除は、給与収入金額が850万超かつ要件該当者が存在する場合に適用されますが、この条件を満たしている従業員が「年調ソフト」の「給与収入金額の見積額」850万以下の金額を入力すると、所得金額調整控除申告書を含まない申告書データが作成されます。この申告書データをキーパー給与に取り込むと、「所得金額調整控除申告書の提出なし」となり、所得金額調整控除の適用がないものとして設定されます。

●住宅借入金等特別控除申告書の取り込みを行った場合、キーパー給与の社員情報設定>年末調整>
 住宅借入金等特別控除(1回目)に申告書データの内容が取込まれ2回目はクリアします。
借入金等の額は申告書データに出力されてないため、取込を行うとクリアされます。
(借入金等の額は参考情報で給与システム上未使用なので影響ありません)

●平成30年以前の住宅借入金等特別控除の場合、社員情報設定の住宅借入金等特別控除の特別控除区分の
 値は取込ません(取り込み前の状態を更新しない)。
※「年調ソフト」で作成した申告書データに正しい情報が出力されていない
  為、取り込み後に確認・訂正の必要があります。

●翌年分の扶養控除等申告書データは翌年度更新後に取り込みが可能となります。
翌年分の扶養控除等申告書データの取り込みを行うことで、翌年分の源泉徴収に必要な扶養親族等の情報をキーパー給与に反映することができます。

<参考>国税庁:年末調整手続の電子化に向けた取組について

年末調整手続の電子化に向けた取組に関する最新情報などを掲載して
います。