途中入社(4月、5月、6月)の算定基礎届はどの様な対応になっていますか?

「キーパー給与」では次の様にシステム対応しています。
社保月(保険料徴収対象月)4月、5月、6月いずれかの給与計算期間の途中で資格取得をした月があった場合は、その月を除いて求めた平均額を[修正平均額]に記載します。
  ● 社保月4月、5月、6月の何れかの給与計算期間の途中で資格取得した場合、備考欄の
   「4.途中入社」に〇が付きます。
  ● 備考欄の「4.途中入社」に〇が付いた場合、「9.その他」に資格取得日を記載します。

 ※給与計算期間の途中で資格取得した月であっても、給与が満額支給されていれば平均額に含め
  ますが「キーパー給与」では給与が満額支給されたか否かを判別できないため、平均額に含め
  ない仕様となっています。含める場合は下記の例を参考に「社会保険>算定基礎届入力」で
  [修正平均額]の訂正・削除を行ってください。



≪ケース1≫ 5月の給与計算期間の途中に入社(5/10入社)、資格取得日も入社日と同日。5月は日割支給だった。
6月の報酬が修正平均額にセットされるので訂正不要



≪ケース2≫ 5月の給与計算期間の途中に入社(5/10入社)、資格取得日も入社日と同日。5月は満額支給だった。6月は残業手当分の増額があり
5、6月平均が平均額にセットされるが、修正平均額として6月の報酬が表示されるので訂正が必要(5月分が満額支給なので含める必要あり)
 ・修正平均額を0に訂正してください。
 ・途中入社欄の〇印を削除(数字0またはスペースキーを押してください)
 ・その他欄に記載の「資格取得日」を削除してください。