社会保険の算定基礎届を前年7月から当年6月までの年間平均で届出できるようですが、どう対応すればよいのでしょうか?

 
以下の要件を満たす場合に前年7月から本年6月の平均額を標準報酬月額にできる「保険者決定(年間平均)」が認められています。
前年7月から本年6月の報酬を平均して算出した標準報酬月額が、本年4月から6月の報酬を平均して算出した標準報酬月額に比べて2等級以上異なること
業務の性質上、例年そのような違いが発生することが見込まれること
被保険者本人が同意していること
   参考:日本年金機構HP「算定基礎届の提出
  ◎年間平均の使用方法 
  ①6月給与処理終了後に「6月の処理を確定」します。
②社会保険>算定基礎届入力を開きます。
③年間平均の対象者区分に〇がつきます。
④「年間平均算定対象者」社員を選択しF3:年間平均を押すと選択社員に修正平均額が表示されます。