令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の摘要の拡大(短時間労働者の適用拡大にかかる法律)で、特定適用事業所に該当(被保険者100人超の事業所)しました。キーパー給与での対応はどの様にすればよいでしょうか?

  短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大要件
要件  平成28年10月~(現行)  令和4年10月~(改正) 
事業所の規模  常時500人超 常時100人超
労働時間 1週の所定労働時間が20時間以上 変更なし
賃金 月額88,000円以上 変更なし 
勤務期間 継続して1年以上使用される見込み 継続して2カ月を超えて使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし
[出典]日本年金機構:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大

下記の手順で手続きの上、キーパー給与で従業員の社会保険登録を行ってください。

1. 日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知が届きます。
期限までに適応対象者の被保険者資格取得届を提出します。
手続きはこちらの日本年金機構のサイトを参考に


2. 日本年金機構より決定した被保険者(従業員)の「標準報酬月額」が通知されます。

3.  キーパー給与で対象の従業員の[雇用形態]登録を確認します。

下図の①初期設定②社員情報設定の順にクリックして「社員情報設定」を起動します。次に③社員リストから「対象の従業員」を選択し④基本ーⅡタブをクリックしてください。社員情報設定「基本-Ⅱ」画面が開きます。
  [雇用形態]が「2:短時間労働者」になっていること確認します。
異なる場合は ▼ をクリックして一覧より「2:短時間労働者」を選択してください。


4.  日本年金機構から通知された「標準報酬月額」キーパー給与に登録します
社会保険タブをクリックしてください。
   ・報酬月額を入力します。料額表から選択する事も出来ます。→各保険料が自動セットされます
 ・健康保険、厚生年金の加入チェックを確認して番号、資格取得日を入力します。
 ・介護保険料徴収、厚生年金基金の加入がある場合はチェックを入れ各項目の入力をします。
   
5. 被保険者(従業員)への通知

決定した資格取得や健康保険・厚生年金保険の「標準月額報酬」などを従業員に通知します。



<出典>日本年金機構:通知様式の例(Excel)ダウンロード
  事業主は厚生労働大臣(日本年金機構)から被保険者の資格取得や標準報酬月額などの決定等の通知があった場合は、その内容を被保険者通知しなければなりません。 
詳しくは日本年金機構のサイトへ

以上で完了です。

<参考>
日本年金機構:短時間労働者の適用拡大
日本年機構からの知らせ:令和4年8月号全国版



  短時間労働者の社会保険適用拡大について
  1.短時間労働者とは
2.社会保険適用拡大による変更点

 
1. 短時間労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」<パートタイム労働法「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」>と定められています。
したがってパートタイマーやアルバイトに限らず、「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」などでも、通常の労働者より短い労働時間であれば短時間労働者となります。


短時間労働者の社会保険<現行>
 週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上であれば加入対象と
 なります。
 4分の3要件に該当しない場合でも、以下の要件を満たせば社会保険の加入対象となります。
  <事業所に関する要件>
    ・事業所の規模:常時500人超
  <短時間労働者に関する要件>
    ・労働時間:週の所定労働時間が20時間以上
    ・賃金:所定内賃金の月額が8万8000円以上
    ・勤務期間:継続して1年以上使用される見込み
    ・適用除外:学生ではない


2. 令和4年10月1日に短時間労働者の適用拡大にかかる法律が施行されます。
変更点は、特定適用事業所の要件が被保険者500人超からの100人超の事業所に拡大されます。
また、短時間労働者の適用要件のうち「1年以上継続使用要件」が廃止され、一般の被保険者と同様に「2カ月要件」が適用要件とされます。