2025.11.20
2025年(令和7年)11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は2025年(令和7年)11月20日に施行され、2025年(令和7年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
キーパー給与及びメールde給与では、この改正に伴うバージョンアップを12月上旬に行う予定としております。
詳細は、バージョンアップスケジュールをご確認ください。
なお、バージョンアップ前に改正後の通勤手当額で11月及び12月の給与支給をした場合、システム上は改正前の非課税限度額で計算されますので、改正前と改正後の差額が課税通勤費として扱われます。
その場合は、バージョンアップ後の年末調整画面にて差額の精算を行うようお願いいたします。