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メールde給与で年末調整を行います。
年調処理方法(超過額または不足額の清算)が設定できるようですが、処理方法別にどのような手順で処理すれば良いのでしょうか?
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国税庁では「年末調整手続の電子化」に向けた取組を実施しており、「控除申告書作成アプリ(年調ソフト)」を無償提供しています。メールde給与でも「年調ソフト」データの取込が可能ですが、ここでは従来の書面による提出の手順をご説明いたします。
>>>「年末調整アプリ」データの取込についてはこちら
先ずは社員に「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」を配布してそれぞれ記載したものを回収します。
*[年末調整>保険料・基配所・扶養控除申告書]より配偶者や扶養情報が記載された
申告書を印刷できます。
住宅借入金等特別控除を受ける社員がいる場合は本人から「住宅借入金等特別控除申告書」を、転職者がいる場合は前職の「源泉徴収票」を回収してください。
参考資料:国税庁「年末調整がよくわかるページ」「令和5年分 年末調整のしかた」
次に年末調整を行うタイミングを[初期設定>締/支給日設定]で定義します。
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給与年調 |
最終賞与の後に12月給与を支給し、「年末調整の結果、算出された過不足税額」を12月給与の所得税に反映して、年調結果を還付(徴収)する場合に選択してください。 |
賞与年調 |
12月給与の後に最終賞与を支給し、「年末調整の結果、算出された過不足税額」を最終賞与の所得税に反映して、年調結果を還付(徴収)する場合に選択してください。 |
単独年調 |
給与・賞与とは別に年調結果を還付(徴収)する場合に選択してください。
または、メールde給与で(給与計算を行わずに)年末調整だけを行う場合に選択してください。 |
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■年末調整の処理手順を「年調処理方法」ごとにご案内します。 |
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1.給与年調の場合 | 2.賞与年調の場合 | 3.単独年調の場合 |
4.年調のみ行う場合 |
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1.給与年調の場合 |
① |
[給与処理>処理設定]で12月の給与処理を開始します。 |
② |
[給与処理>明細入力(個人別/一覧表)]で12月の勤怠等を入力します。 |
③ |
年齢判定が正しく行われているかを確認します。[年末調整>配偶者扶養情報チェック]を実行します。
設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「OK」して④に進んでください。
設定に誤りがあると判定された場合は対象者をリスト表示します。社員から回収した「扶養控除等(異動)申告書」を確認し、判定が正しければ「更新」をクリックしてください。
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④ |
「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を入力します。
所得金額調整控除申告がある場合は、[初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定]から本人タブを開き
「所得金額調整控除申告書」から入力します。
調整控除対象者の場合は「□所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れ、要件該当者の選択方法を
選びます。 →自動判定で要件該当者がいない場合は「要件該当者なし」と表示されます。 |
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[年末調整>明細入力(個人別/一覧表)]を開き、「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を見ながら入力します。

画面は令和4年版です。 |
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⑤ |
給与明細書、源泉徴収票、年末調整明細書など必要な帳票を印刷して、給与の支給を行います。 *明細項目の設定により「源泉所得税」表示が変わります。詳しくはこちらへ>>> |
⑥ |
[給与処理>処理設定]で12月の給与を確定させます。 |
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2.賞与年調の場合 |
① |
[給与処理>処理設定]で12月の給与処理を確定させます。 |
② |
[賞与処理>処理設定]で冬の賞与処理を開始します。 |
③ |
[賞与処理>明細入力(個人別/一覧表)]で査定月数や支給金額等を入力します。 |
④ |
年齢判定が正しく行われているかを確認します。[年末調整>配偶者扶養情報チェック]を実行します。
設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「OK」して⑤に進んでください。
設定に誤りがあると判定された場合は対象者をリスト表示します。社員から回収した「扶養控除等(異動)申告書」を確認し、判定が正しければ「更新」をクリックしてください。
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⑤ |
「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を入力します。
所得金額調整控除申告がある場合は、[初期設定>本人・配偶者・扶養情報設定]本人タブを開き
「所得金額調整控除適用の申告」へ入力します。
調整控除対象者の場合は「□所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れ、要件該当者の選択方法を
選びます。 →自動判定で要件該当者がいない場合は「要件該当者なし」と表示されます。
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[年末調整>明細入力(個人別/一覧表)]を開き、「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を見ながら入力します。

画面は令和4年版です。 |
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⑥ |
賞与明細書、源泉徴収票、年末調整明細書など必要な帳票を印刷して、賞与を支給します。 *明細項目の設定により「源泉所得税」表示が変わります。詳しくはこちらへ>>> |
⑦ |
[賞与処理>処理設定]で最終の賞与処理を確定させます。 |
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3.単独年調の場合 |
① |
[給与処理・賞与処理>処理設定]で12月の給与と冬の賞与処理を確定させます。 |
② |
年齢判定が正しく行われているかを確認します。[年末調整>配偶者扶養情報チェック]を実行します。
設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「OK」して③に進んでください。
設定に誤りがあると判定された場合は対象者をリスト表示します。社員から回収した「扶養控除等(異動)申告書」を確認し、判定が正しければ「更新」をクリックしてください。
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③ |
「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を入力します。
所得金額調整控除申告がある場合は、[年末調整>本人・配偶者・扶養情報設定]本人タブを開き
「所得金額調整控除申告書」から入力します。
調整控除対象者の場合は「□所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れ、要件該当者の選択方法を
選びます。 →自動判定で要件該当者がいない場合は「要件該当者なし」と表示されます。 |
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[年末調整>明細入力(個人別/一覧表)]を開き、「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を見ながら入力します。
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画面は令和4年版です。 |
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④ |
源泉徴収票、年末調整明細書など必要な帳票を印刷します。 |
⑤ |
現金清算や1月以降繰越など所定の方法で、過不足額の清算(支給、徴収)を行ってください。 |
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4.年調のみ行う場合 |
① |
源泉徴収簿など1月~12月の給与と賞与の支給額が記載された用紙を回収します。 |
② |
年齢判定が正しく行われているかを確認します。[年末調整>配偶者扶養情報チェック]を実行します。
設定に問題が無ければ、「該当者が見つかりません」のメッセージが出ます。「OK」して③に進んでください。
設定に誤りがあると判定された場合は対象者をリスト表示します。社員から回収した「扶養控除等(異動)申告書」を確認し、判定が正しければ「更新」をクリックしてください。
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③ |
1月~12月の給与と賞与の課税支給金額、社会保険料等を入力します
[年末調整>明細入力(個人別/一覧表)]を開き、「F5:年調明細」をクリックすると、「年調明細入力」画面が開きます。課税支給額・社会保険料・扶養人数を入力して下さい。
*源泉徴収税額は自動計算されますが、お手元の資料と合わなければ訂正してください。
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④ |
「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を入力します。
所得金額調整控除申告がある場合は、[年末調整>本人・配偶者・扶養情報設定]本人タブを開き
「所得金額調整控除申告書」から入力します。
調整控除対象者の場合は「□所得金額調整控除適用の申告」にチェックを入れ、要件該当者の選択方法を
選びます。 →自動判定で要件該当者がいない場合は「要件該当者なし」と表示されます。 |
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[年末調整>明細入力(個人別/一覧表)]を開き、「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」「前職の源泉徴収票」を見ながら入力します。
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画面は令和4年版です。 |
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⑤ |
源泉徴収票、年末調整明細書など必要な帳票を印刷します。 |
⑥ |
所定の方法で、過不足額の清算(支給、徴収)を行ってください。 |
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<参考>国税庁:年末調整関連ホームページ *ロゴをクリックしてください。 |
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