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「メールde給与」
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平成20年3月分より介護保険料の保険率が変わります。
新しい保険料率は 11.3/1000(1.13%) となります。
以下に「社会保険庁」より各事業主の皆様へ配布された資料の抜粋
を記載します。
●介護保険の料率について
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分保険料(平成
20年4月30日納付期限分)から、1.13%(現在は1.23%)
となります。
下記の対応の程、宜しくお願いします。
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1:介護保険料率変更への対応方法
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○介護保険料率の変更
初期設定−会社情報−「給与規定(社保)」を選択します。
・『介護保険給与』の従業員および事業主の数値をそれぞれ
5.65 に変更して下さい。
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・『介護保険賞与』の従業員および事業主の数値をそれぞれ
5.65 に変更して下さい。
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◆給与処理について
料率の変更は、新しい介護保険料率で徴収する給与月の開始処
理をしてから行って下さい。
社会保険料の徴収対象月の設定内容により、介護保険料率の変
更時期が異なります。
・今月分を徴収 が選択してある場合 平成20年3月分給与より変更
・前月分を徴収 が選択してある場合 平成20年4月分給与より変更
・前々月分を徴収 が選択してある場合 平成20年5月分給与より変更
◆賞与処理について
平成20年3月1日以降に支払われる賞与から新しい介護保険料率
が適用されます。
料率の変更は、平成20年2月29日までの賞与の確定処理をして
から行って下さい。
※ 保険料の事業主負担分および被保険者負担分に、円未満の端数が
生じた場合、被保険者負担分を以下の様に端数処理してます。
50銭以下の場合は切り捨て
51銭以上の場合は切り上げ
※ 初期設定−会社情報−「給与規定(社保)」で保険料率を変更し
ても、保険料が変わらない事があります。
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初期設定−社員情報設定−「社会保険」で保険料または報酬月額を
手入力していた場合、保険料率を変更しても保険料は変わりません。
初期設定−社員情報設定−「社会保険」の【料額表(R)】を押し
てから報酬月額を再度選択してください。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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2:バージョンアップについて
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「介護保険料率変更」に伴うバージョンアップは行いません。
上記1の方法で、料率を変更して下さい。
なお、「データ初期化時の介護保険料率」は次回バージョンアップ
時に対応させて頂きます。
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【参考資料】
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介護保険制度は平成12年4月1日より実施されました。
政府管掌健康保険の介護保険料率は以下の様に推移しています。
合計 従業員 事業主
平成12年4月分から 6.0/1000( 0.60 % ) 3.00/1000 3.00/1000
平成13年1月分から 10.8/1000( 1.08 % ) 5.40/1000 5.40/1000
平成13年3月分から 10.9/1000( 1.09 % ) 5.45/1000 5.45/1000
平成14年3月分から 10.7/1000( 1.07 % ) 5.35/1000 5.35/1000
平成15年4月分から 8.9/1000( 0.89 % ) 4.45/1000 4.45/1000
平成16年3月分から 11.1/1000( 1.11 % ) 5.55/1000 5.55/1000
平成17年3月分から 12.5/1000( 1.25 % ) 6.25/1000 6.25/1000
平成18年3月分から 12.3/1000( 1.23 % ) 6.15/1000 6.15/1000
平成19年4月分から 12.3/1000( 1.23 % ) 6.15/1000 6.15/1000
平成20年3月分から 11.3/1000( 1.13 % ) 5.65/1000 5.65/1000
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ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
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