データを平成23年に繰り越しました。
平成23年より16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されていますが、このまま『キーパー給与10(Ver1.0.2)』で1月分の給与処理を行っても良いですか?

 
今回の扶養控除改正には2011年(平成23年)1月4日に公開する『キーパー給与11(Ver2.0.0)』で対応しますので、平成23年1月支給の給与処理は必ずバージョンアップした上で行うようにして下さい。
 

『キーパー給与11(Ver2.0.0)』にバージョンアップ後、「年末調整−配偶者扶養情報チェック」を行うと、扶養区分を一括で変更できます。

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