市区町村役場から “給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定・変更通知書” が届きました。
6月分以降の住民税の納付額の設定変更はどのタイミングで行えばよいのでしょうか?



 
住民税の設定変更は5月の給与処理確定後に行います。
以下の通り処理してください。
@ [初期設定−締/支給日設定]で、「給与月:5月」の支給年月日を確認します。


A [給与処理−処理設定]で、「給与月:5月」の処理を確定します。


B [初期設定−社員情報設定]の「住民税」タブで、6月(初回)と7月以降(2回目以降)の納付額を設定します。



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