健康保険、雇用保険の料率が変更されていることに気付かず古い料率のまま4月の給与を支給してしまいました。
5月の給与で差額を徴収しようと思うのですが、一人ずつ手入力で保険料を訂正するしかないのでしょうか?


雇用保険料は一人ずつ手入力で訂正する必要がありますが、健康保険料については5月の給与処理を行う際に保険料率を『新料率+(新料率−旧料率)』で設定すれば全社員一括で訂正できます。

注意事項
1. 月額変更の対象者など、5月から等級が変更される社員の健康保険料は手入力で訂正してください。
2. 6月の給与処理は、5月に設定した料率のままにせず、必ず新料率に設定しなおしてください。

【処理手順】
(1) 4月の給与を確定させます。
(2) 「初期設定−会社情報設定」の「給与規定(社保)」タブを開き、「健康保険料率(都道府県別)」ボタンを押します。
(3) 「都道府県別健康保険料率設定」画面が開きます。
「給与(基本保険料)」タブと「給与(特定保険料)」タブに、『新料率+(新料率−旧料率)』の計算結果を設定します。


東京都の場合は以下の通り設定してください。
  ≪基本保険料≫  30.30  =  29.80 + ( 29.80 − 29.30 )
  ≪特定保険料≫  22.00  =  20.05 + ( 20.05 − 18.10 )

                           新料率      新料率    旧料率 
「従業員」と「事業主」は同率です。
その他の道府県は下表を参考にして設定してください。
新料率   平成24年3月分以降の健康保険料率(基本保険料)
  平成24年3月分以降の健康保険料率(特定保険料)
旧料率   平成23年3月分以降の健康保険料率(基本保険料)
  平成23年3月分以降の健康保険料率(特定保険料)
(4) 「OK」をクリックして「都道府県別健康保険料率設定」画面を閉じます。
(5) 「給与規定(社保)」タブに戻ります。「健康保険以外の保険料率」表の「介護保険給与」欄に以下の通り入力します。

一般事業所:  従業員  7.95  =  7.75 + ( 7.75 − 7.55 )
 事業主  7.95  =  7.75 + ( 7.75 − 7.55 )
                  新料率     新料率   旧料率
 
(6) 「日常処理−処理設定」で5月の給与処理を開始します。勤怠情報等、必要な情報を入力して給与明細書を印刷するなど、5月給与処理を行います。
(7) 「日常処理−処理設定」で5月の給与処理を確定します。
(8) 「初期設定−会社情報設定」の「給与規定(社保)」タブを開き、「健康保険料率(都道府県別)」ボタンを押します。
(9) 「都道府県別健康保険料率設定」画面が開きます。
「規定値に戻す」ボタンをクリックします。(新料率がセットされます。)
「OK」をクリックして画面を閉じます。
(10) 「給与規定(社保)」タブに戻ります。「健康保険以外の保険料率」表の「介護保険給与」欄に以下の通り入力します。

一般事業所:  従業員   7.75
 事業主   7.75

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