キーパー給与の令和8年分以降の源泉徴収事務でどの様な注意が必要でしょうか?
令和8年分以降の源泉徴収事務において「扶養親族等の数」の算定が、これまでの控除対象扶養親族に、合計所得金額が58万円超100万円以下の特定親族を加えた「源泉控除対象親族の数」に変更されました。
【ご注意】
キーパー給与では扶養親族で下記に該当する「源泉控除対象親族」を有する従業員の「本人・配偶者扶養情報設定(扶養親族)」の設定が必要です。
・生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で合計所得金額が58万円超100万円以下の人
特定親族の内、合計所得が100万円超123万円以下の人は源泉控除対象親族に含みません。
その他の「源泉徴収税額表」改正や「源泉徴収簿」様式変更などへの対応は キーパー給与26 ver18.0.0 へバージョンアップ を行ってください。
詳しくは キーパー給与26 Ver18.0.0 バージョンアップのお知らせ を参照してください。
キーパー給与で「特定親族」を「源泉控除対象親族」にする設定方法
初期設定>本人・配偶者扶養情報設定を開きます。
扶養親族タブをクリックしてください。
対象氏名を選択して、扶養(扶養区分)を「5:特定親族」に設定し、「対象」をクリックしてチェックを入れてください。
初期設定>本人・配偶者扶養情報設定の①「社員の検索」をクリックします。
「検索条件の設定」で②「検索条件3」タブをクリックして、③「特定親族」の条件「特定親族あり(源泉控除対象外を含む)」を選択し、OKをクリックします。
該当従業員が抽出されますので、「令和8年分扶養控除申告書」の源泉控除対象親族欄にて、「特定親族」にチェックがある者は抽出画面で 「対象」 にチェックを入れてください。
「源泉控除対象親族」に記載できる特定親族は「令和8年中の合計所得金額の見積額が58万円超100万円以下」の人です。
国税庁「年調ソフト」からデータ取込を行っている場合は、キーパー給与26で「令和8年分扶養控除申告書」の取り込みが可能です。
源泉控除対象親族とは
16歳以上で令和8年中の合計所得金額の見積額が58万円以下の親族、および「あなたと生計を一にする」親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)のうち年齢19歳以上23歳未満(平成16年1月2日~平成20年1月1日生)で令和8年中の合計所得金額の見積額が58万円超100万円以下の人
出展:国税庁「令和8年分の給与の源泉徴収事務(令和7年分年末調整のしかた)」
キーパー給与「よくあるご質問」は利用に関するご説明をしたものです。「よくあるご質問」に記載されている製品の詳細は、開発・法改正により変更される場合があります。記載された説明による問題、損害は保証いたしません。ご了承ください