令和7年(2025年)の年末調整を行います。
改正された点と、それに伴う給与システムの設定方法など教えてください。
令和7年(2025年)の年末調整では次の変更があります。
所得税の基礎控除の見直し
給与所得控除の見直し
特定親族特別控除の創設
扶養親族等の所得要件の改正
申告書様式の変更
「基・配・所」が「基・配・特・所」へ「特定親族特別控除申告書」が加わり1枚で統合
「扶養控除等申告書」(令和8年分)の様式変更
→「控除対象扶養親族」記載欄が「源泉控除対象親族」に変更及び「特定親族」の新設
令和7年分の源泉徴収票の様式変更、源泉徴収簿への記載事項追加及び令和8年分源泉徴収簿の様式変更
キーパー給与の設定変更等が必要となるのは③「特定親族特別控除」の創設による扶養区分変更と所得額の入力のみです。その他の変更点はキーパー給与システムでの対応となりますので、令和7年年末調整対応版へバージョンアップを行なってください。
尚、①②④の「基礎控除・給与所得控除の見直し」及び「扶養親族等の所得要件の改正」は申告書記入時に適用する為、従業員への周知、確認を行ってください。
変更点の詳細
所得税の基礎控除の見直し
基礎控除については、従来の48万円から、合計所得金額に応じて最大95万円まで段階的に引き上げられます。
令和7年分は合計所得金額に応じて58万円〜95万円の範囲で控除されます。これは、令和7年・8年分の暫定的措置となっており、令和9年分以降は一律58万円の控除になります(合計所得金額が132万円以下の場合は95万円)。
給与所得控除の見直し
給与所得控除は給与等の収入金額に応じて、55万円の最低保証額に設定されていた控除額が、一律65万円に引き上げられます。
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子どもがいる世帯の税負担を軽減するための措置として、合計所得金額等から、その特定親族1人につき、 その特定親族の合計所得金額に応じて段階的な金額を控除する「特定親族特別控除」が創設されました。
※控除額については
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」等を参照してください。
【特定親族】
特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で
合計所得金額が58万円超123万円以下(注)の人をいいます。
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です)。
出展:国税庁パンフレット「令和7年分 年末調整のしかた」Ⅰ昨年と比べて変わった点
特定親族の収入と控除について(「扶養控除」と「特定親族特別控除」)
合計所得金額が58万円以下(年収123万円以下)の場合
→ 従来通り「特定扶養親族」として扶養控除(63万円)が適用
合計所得金額が58万円超〜123万円以下(年収123万円超〜188万円以下)の場合
→ 「特定親族特別控除」が適用され、特定親族の所得に応じて控除額が段階的に減額
合計所得金額が123万円超(年収188万円超)の場合
→ 控除対象外となります
キーパー給与の変更点
初期設定>本人配偶者扶養設定>扶養親族の扶養区分
旧 新
1:特定 → 1:特定扶養
5:特定親族(新設)
扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額の要件:58万円以下(改正前:48万円以下)
勤労学⽣の合計所得⾦額の要件:85万円以下(改正前:75万円以下)
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
詳しくは
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」等を参照してください。
申告書様式の変更
「基・配・所」が「基・配・特・所」へ。「特定親族特別控除申告書」が加わりました。
「扶養控除等(異動)申告書」(令和8年分)の様式変更。
「控除対象扶養親族」記載欄が 「源泉控除対象親族」に変更と「特定親族」の新設
令和7年分の源泉徴収票の様式変更、源泉徴収簿への記載事項追加及び令和8年分源泉徴収簿の様式変更
源泉徴収票
特定親族特別控除の適用が、令和7年(2025年)12月からとなるため、「令和7年12月以後」源泉徴収票の様式が変更になります。尚、12月以前の使用も問題ないこととされています。
主な様式の変更点は、以下のとおりです。
控除対象扶養親族の数
→控除対象扶養親族等の数
控除対象扶養親族等の数に、「特親」欄が追加
「特定親族特別控除の額」欄が追加
控除対象扶養親族
→控除対象扶養親族等
源泉徴収簿
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」の「年末調整における留意事項」において、
令和6年9月から国税庁ホームページに掲載している「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、特定親族特別控除の適用がある場合の計算に対応していません。
このため、特定親族特別控除の適用がある場合で、この源泉徴収簿を使用するときは、余白部分を用いる等して、年末調整の計算を行ってください。
とされています。
キーパー給与では「特定親族特別控除額」を余白部に印字する対応を行っています。
令和8年分源泉徴収簿の様式変更について ※キーパー給与26対応予定です。
→「特定親族特別控除額」欄の追加やレイアウト変更など
<参考>国税庁:年末調整関連ホームページ
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