平成26年10月に通勤手当の非課税限度額を引上げる改正があり、4月1日以降に改正前の限度額で課税支給した通勤手当がある場合は年末調整で精算できることになりましたが、具体的にはどのような手順で処理すれば良いのでしょうか?

国税庁HP『通勤手当の非課税限度額の引上げについて』

10月31日までは改正前の非課税限度額で支給し、11月30日支給分より改正後の限度額で通勤手当を支給する場合を例にご説明します。

1. 10月の給与処理が未確定の場合は確定させます。

【注意】 改正前の非課税限度額で通勤手当を支給した月の処理が未確定のデータがある場合は、必ず確定させてから 2. に進んでください。



2. プログラムを Ver5.0.2 にバージョンアップして通勤手当の非課税限度額引上げの改正に対応します。
2014/11/21付のインフォメーションを参照の上、バージョンアップ作業を行います。

3. 精算が必要な社員を探します。
「給与処理−支給控除一覧表」を開き、印刷設定画面で4〜10月を選択して「プレビュー」または「OK」をクリックします。


4. 「課税通勤費」に金額がある社員が精算対象です。対象者をメモします。


5. 「管理資料>賃金台帳」の印刷設定画面で4〜10月を選択し、精算対象の社員を選んで「プレビュー」または「OK」をクリックします。


6. 4〜10月の「非課税通勤費」と「課税通勤費」を確認します。

これより先は、4〜10月の7か月間 「非課税通勤費: 24,500円」 「課税通勤費: 1,500円」 で、通勤距離が 「片道50km」 であったとしてご説明します。



7. 以下の表で改正後の非課税限度額を確認します。

   28,000円(改正後) − 24,500円(改正前) = 3,500円

従って、月々最大3,500円を非課税扱いにできます

片道の通勤距離 非課税限度額 
改正後 (改正前)
55km以上 31,600円 24,500円
45km以上55km未満 28,000円
35km以上45km未満 24,400円 20,900円
25km以上35km未満 18,700円 16,100円
15km以上25km未満 12,900円 11,300円
10km以上15km未満 7,100円 6,500円
2km以上10km未満 4,200円 4,100円
2km未満 0円 0円


【注意】 片道の通勤距離が「55km以上」の区分は、今回の改正で新たに追加されています。該当者がいる場合は「初期設定−社員情報設定」の「交通費」タブの「交通区分」を変更してください。

8. 実際に支給したのは「課税通勤費」 1,500円 です。 3,500円>1500円 なので全額精算可能です。

精算金額は 1,500円 × 7か月 = 10,500円 になります。

9. 「年末調整−明細入力(個人別)」を開きます。

「通勤費精算額」に精算金額の 10,500 を入力します。
「通勤費精算内容」には計算式の 1,500円 × 7か月 を入力します。




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