消費税
■課税方式設定

消費税申告書の計算方法及び各種情報を設定します。
本メニューはデータ選択後に初めて【消費税申告書】又は【消費税内訳書】のいずれかを選択したときにも自動で開きます。
「計算方式設定」「納税者・税務署処理欄」「付記事項・参考事項」「金融機関・税理士」の3タブに分かれています。

項目説明
基本設定
■集計選択
消費税を集計する期間を選択します。
■支店選択(施設選択)
本支店データの場合に表示されます。 通常は「法人全体」を選びますが、本店又は支店分の消費税を集計する事も可能です。
■課税区分
「原則課税」「簡易課税」から選択します。
原則課税用の消費税コードの仕訳が存在する状態で「簡易課税」を選択した場合は【初期設定-基本設定】の「消費税」タブの「消費税申告区分」の設定に応じて、 以下の通り読み替えます。
「消費税申告区分」が「簡易課税」の場合はそこで選択されている業種で集計します。
「消費税申告区分」が「原則課税」の場合は第4種で集計します。
■売上計算方式
「割戻方式」「積上方式」から選択します。
割戻方式が原則で積上方式が特例となります。
割戻方式では、税率の異なるものごとに区分し、合計した税込対価の額にそれぞれの消費税率を乗じて計算します。
積上方式では、適格請求書に記載された消費税額を積み上げた金額を消費税額とします。
■仕入計算方式
「割戻方式」「積上方式」から選択します。
割戻方式が特例で積上方式が原則となります。
割戻方式では、税率の異なるものごとに区分し、合計した税込対価の額にそれぞれの消費税率を乗じて計算します。
積上方式では、適格請求書に記載された消費税額を積み上げた金額を消費税額とします。
■みなし仕入れ率
「課税区分」で「簡易課税」を選択した場合に有効になります。
通常は左から順に「90%」「80%」「70%」「60%」「50%」「40%」と設定します。
■控除対象仕入税額の計算
「課税区分」で「簡易課税」を選択した場合に有効になります。
貸倒回収が無く、売上対価の返還等があっても各種事業の消費税額を超えない場合に、“仕入控除税額”を“簡便法”で計算する場合は「簡便法を使用する」にチェックします。
○参考(国税庁HP)
No.6505 簡易課税制度 仕入税額控除の計算における簡便法について
中間納付税等
■中間納付額
中間納付額がある場合に設定します。
■中間納付譲渡割額
中間納付譲渡割額がある場合に設定します。
■基準期間の課税売上高
基準期間(前々事業年度)の課税売上高を設定します。
■控除税額調整 旧税率
付表2-1、付表2-2の中の「控除税額の調整」の設定項目を切り替えます。旧税率の金額を設定する場合にチェックします。
■控除税額調整 付表2-1 21(D)
課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算又は減算)額の税率6.24%適用分がある場合に設定します。
■控除税額調整 付表2-1 21(E)
課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る消費税額の調整(加算又は減算)額の税率7.8%適用分がある場合に設定します。
■控除税額調整 付表2-1 22(D)
調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算又は減算)額の税率6.24%適用分がある場合に設定します。
■控除税額調整 付表2-1 22(E)
調整対象固定資産を課税業務用(非課税業務用)に転用した場合の調整(加算又は減算)額の税率7.8%適用分がある場合に設定します。
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